―ご案内―
- 日本国籍のお客様は、ウズベキスタン入国から30日間までの滞在に限り、査証免除になります。
- 注意: ウズベキスタンに72時間以上滞在するすべての外国人は,滞在登録が必要です。ホテルに宿泊する場合はホテル側が滞在登録の手続きを代行して行うため、ホテルチェックイン時に必ず滞在登録を依頼してください。
- 登録の証明としてホテル名や滞在日が記された紙片を渡されますので、ウズベキスタン出国まで大切に保管してください。ホテル以外のアパートや友人,知人宅に滞在する場合には,知人訪問用の査証を日本にてあらかじめ取得のうえ,ウズベキスタン入国後に滞在家屋の所有者等とともに内務省移民局事務所(通称オビール)へ赴き,滞在登録手続きを行わなければなりません。観光査証での入国者は,ホテル以外での滞在登録は原則できません。滞在登録を怠った場合、登録期間を超過してしまった場合、滞在登録先以外で宿泊した場合には、国外退去処分又は高額な罰金を科せられます。
―無査証滞在の条件―
- 渡航目的: 通過、観光、親族・知人訪問、業務、添乗
- 滞在期間: 30日以内
- パスポート(原本): 2024年10月現在、旅券残存期間が以下の通り変更となっています。 旅券の残存期間